希望の家が建てられないことがある

希望の家が建てられないことがある 土地を購入して注文住宅を建築しようとしても、行政上の制限にひっかかり希望通りの住宅を建築できないことがあります。代表的なのは都市計画法に基づく線引きがされている地域にマイホームを建築する場合です。この場合に問題になるのが都市計画法上の用途地域の規制です。都市計画法では主に都市部の不動産につき、それぞれのエリアの特性を踏まえ、秩序ある町並みを形成するために、建築できる建物の種類や大きさなどについて色々な制限を設定しています。
これが用途地域と呼ばれるもので、現在では13種類程度が適用されているそう。具体的に言うとほとんどの不動産建築物について建築することのできる準商業地域がありますが、反面低い軒高の建物だけが建築を許されるような、低層住宅地域なども損じしています。仮に都市部で土地などの不動産を購入するときは、実際に希望通りのマイホームを建てることができるのかを、事前に調べておく必要があるといえます。

不動産を売買する時に知っておきたい接道義務とは

不動産を売買する時に知っておきたい接道義務とは 土地や建物などの不動産は、個人が私的に所有できるものでありながら社会インフラを構成するという、公的な性質も有しているため、利用に当たってはさまざまな要件を満たすことが法律で義務付けられています。接道義務も、そうした要件の1つです。
接道義務とは、その不動産が所定の条件に合致する道路に接していなければならないというものです。具体的には、都市計画区域・準都市計画区域内で建物を建てる時は、その敷地が道路法に定める幅4メートル以上の道路に対して2メートル以上接している必要があるとされています。ただし、土地の形状や周辺の状況などによっては例外が認められることもあります。
この義務を果たすことができなければ、その敷地に住宅やビルなどを建てることはできません。しかしながら、すでに建っている建物をそのまま利用し続けることは可能です。現在でも、古い住宅の中の細い路地の奥にあるような土地、いわゆる旗竿地などに住宅がそのまま残っているのを見ることができます