不動産の売却での扶養者控除について

不動産の売却での扶養者控除 通常、不動産は世帯主を名義人として取得し、売却すると世帯主の所得となりますが、相続によって不動産を取得する場合などのように、世帯主以外の構成員が土地や建物を取得するケースも考えられます。もし、被扶養者が取得した土地や建物を売却する場合は、扶養者控除が適用できなくなってしまう可能性があるので注意が必要です。
不動産の売却によって扶養から外れてしまうかどうかは、扶養控除の適用要件の一つである「1年間に得た所得の合計が38万円以下であることかどうか」で決まります。
そして、これを判断するためには不動産を売却した扶養親族の所得を計算しなければなりません。土地や建物を売却したことによって生じる所得は、売却益と、固定資産税および都市計画税の精算金の合計金額から、売却する際に出費した費用と、物件の取得にかかった費用を差し引くと計算することができ、これが基準を上回っていた場合は納税者の所得から扶養控除額を差し引くことができなくなります。

不動産関連の税については扶養者などのことも考えて!

不動産関連の税については扶養者などのことも考えて! 不動産については、取得、売却、所有すべてにおいて税が絡んできますが、場合によっては納税義務者の配偶者や扶養に入っている人のことも考慮に入れなければなりません。
例えば、配偶者が亡くなった父親から相続によって取得した住居を売却する場合、そのとき得た所得が38万円を超えると配偶者控除の対象から外れてしまいます。それでも、所得が76万円より少なければ配偶者特別控除を適用できますが、納税義務者の所得から控除できる金額は少なくなってしまいます。扶養控除も同様で、不動産の売却によって所得が38万円を超えてしまうと、その人は扶養親族の対象から外れてしまいます。
配偶者や扶養親族のことを考えなければならないのは、不動産を活用している場合も同様です。不動産の所有者の中には、駐車場や賃貸など、土地や建物を活用している人が少なくありませんが、それによって得た収入から必要経費を差し引いた金額を所得として計上しなければなりません。もし、この所得が一定以上になっていれば、配偶者や扶養親族は控除の対象外になってしまいます。
このように、配偶者や扶養親族に所得が生じると、世帯主の所得控除に影響がでることがあるので、土地や建物はよく考えて活用や売却をすすめましょう。

新着情報

◎2023/9/28

不動産物件の清掃を行うタイミング
の情報を更新しました。

◎2023/7/25

ユニークな物件を取り扱っている不動産会社
の情報を更新しました。

◎2023/4/11

不動産と積み立て型に関して知っておくと便利
の情報を更新しました。

◎2023/2/15

長期型の不動産投資を実践するための基礎知識
の情報を更新しました。

◎2022/11/17

高齢者歓迎の物件を探す方法
の情報を更新しました。

◎2022/9/26

希望の家が建てられないことがある
の情報を更新しました。

◎2022/6/16

情報を更新しました。
>風呂なしで銭湯が近い不動産を専門に紹介するユニークなサイト
>不動産の取引で宅建業の資格が重要になる理由

◎2022/1/13

不動産所有のメリットデメリット
の情報を更新しました。

◎2021/11/30

資産運用には推奨できる方法
の情報を更新しました。

◎2021/11/1

情報を更新しました。
>生活が便利になるエリアにある不動産の魅力
>不動産業界の仕事がピッタリな人の性格やタイプ
>不動産は借金を上手に利用して購入しよう!
>不動産投資を短期で行う方法についての基礎知識
>不動産は長期保有したほうがお得なこともある

◎2018/5/8

不動産の売却に伴う各種税金
の情報を更新しました。

◎2018/3/2

インカムゲインを手に入れよう
の情報を更新しました。

◎2018/1/19

遺産相続時に揉め事が起きる理由
の情報を更新しました。

◎2017/10/3

不動産の売却での扶養者控除
の情報を更新しました。

◎2017/8/10

年末調整での確定申告
の情報を更新しました。

◎2017/7/7

サイト公開しました

「不動産 控除」
に関連するツイート
Twitter

[その3869]千葉県での住宅ローン控除(住宅ローン減税)の確定申告、今からでも間に合います!平成30年以降の購入でお忘れの方も代行可能です!お一人あたり基本料金16,500円(税込)で不動産に強い税理士がお手続きいたします!お気軽にお問合せ下さいませ!→

[その3867]住宅ローン控除(住宅ローン減税)の確定申告、今からでも間に合います!平成30年以降の購入でお忘れの方も代行可能です!お一人あたり基本料金16,500円(税込)で不動産に強い税理士がお手続きいたします!お気軽にお問合せ下さいませ!→

長期優良住宅の認定を受けることで、さまざまな優遇措置を受けられます。 ・不動産取得税の控除額が増える ・固定資産税が1/2に軽減される期間が3年から5年に延長される ・登録免許税の引き下げ ・住宅ローンの金利が優遇される ・地震保険が割引される…

返信先:他1年金は控除額でかい上に資産とのひも付けがされてないからタンス預金に株券、不動産どっさりあっても1割負担が馬鹿なんだよ

~親から子に家の名義変更する際の税金~ ①登録免許税 固定資産税評価額の2% ②不動産取得税 評価額の4% ③贈与税 両親等の直系尊属から18歳以上の子や孫等、直系卑属に贈与された財産(特例贈与財産)ですと若干控除額が大きくなる ④相続税 「小規模宅地等の特例」が出来れば80%評価減