不動産の売却での扶養者控除について
通常、不動産は世帯主を名義人として取得し、売却すると世帯主の所得となりますが、相続によって不動産を取得する場合などのように、世帯主以外の構成員が土地や建物を取得するケースも考えられます。もし、被扶養者が取得した土地や建物を売却する場合は、扶養者控除が適用できなくなってしまう可能性があるので注意が必要です。
不動産の売却によって扶養から外れてしまうかどうかは、扶養控除の適用要件の一つである「1年間に得た所得の合計が38万円以下であることかどうか」で決まります。
そして、これを判断するためには不動産を売却した扶養親族の所得を計算しなければなりません。土地や建物を売却したことによって生じる所得は、売却益と、固定資産税および都市計画税の精算金の合計金額から、売却する際に出費した費用と、物件の取得にかかった費用を差し引くと計算することができ、これが基準を上回っていた場合は納税者の所得から扶養控除額を差し引くことができなくなります。
不動産関連の税については扶養者などのことも考えて!
不動産については、取得、売却、所有すべてにおいて税が絡んできますが、場合によっては納税義務者の配偶者や扶養に入っている人のことも考慮に入れなければなりません。
例えば、配偶者が亡くなった父親から相続によって取得した住居を売却する場合、そのとき得た所得が38万円を超えると配偶者控除の対象から外れてしまいます。それでも、所得が76万円より少なければ配偶者特別控除を適用できますが、納税義務者の所得から控除できる金額は少なくなってしまいます。扶養控除も同様で、不動産の売却によって所得が38万円を超えてしまうと、その人は扶養親族の対象から外れてしまいます。
配偶者や扶養親族のことを考えなければならないのは、不動産を活用している場合も同様です。不動産の所有者の中には、駐車場や賃貸など、土地や建物を活用している人が少なくありませんが、それによって得た収入から必要経費を差し引いた金額を所得として計上しなければなりません。もし、この所得が一定以上になっていれば、配偶者や扶養親族は控除の対象外になってしまいます。
このように、配偶者や扶養親族に所得が生じると、世帯主の所得控除に影響がでることがあるので、土地や建物はよく考えて活用や売却をすすめましょう。
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